投資をしたら税金を払わなければなりません。投資の税金ちゃんと払ってますか?
もし「あれ?俺ちゃんと税金払ってたっけ?」と思った人は、残念ながら投資の税金についてちゃんと理解していないと思います。(ちなみに私も全然わかっていませんでした!)
また、これから投資を始めようと思っている人の中には、「投資って確定申告必要だよね?なんかめんどくさそう…」と二の足を踏んでいる人もいるでしょう。
ほとんどの人は、「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでいて、証券会社が勝手に納税してくれています。税金を自分で払いに行く必要はありませんし、確定申告の必要もありません。
ただし、確定申告をしなければならないケースや、確定申告をした方が得するケースがあります。投資のリターンばかりに気を取られていると、税金に足をすくわれてしまうかもしれませんよ?
この記事では、投資にまつわる税金の基礎的な内容をお伝えしています。この記事の内容さえ押さえていれば、税金で損したり、意図せず脱税してしまうことはないでしょう。
投資をしているけど税金には無頓着な人、これから投資を始める人は、ぜひ1度目を通してみてください。そして確定申告の時期(2月ごろ)になったら、改めてチェックしましょう。
投資にかかる税金について
代表的な投資として【株式・投資信託】にかかる税金を見ていきましょう。
売却に対する税金(譲渡益課税) | 20.315% |
配当金にかかる税金(配当課税) | 20.315% (外国株は現地でも課税される場合がある) |
売却益・解約益・償還差益に対する税金 | 20.315% |
分配金に対する税金 | 20.315% |
というわけで、いずれも同じく20.315%となっています。投資の税金はだいたい2割と捉えてOKです。
なお、内訳は次のようになっています。
所得税 | 15% |
復興特別所得税 | 0.315% |
住民税 | 5% |
合計 | 20.315% |
本来の投資にかかる所得税は15%ですが、2037年までは復興財源確保法により、0.315%が上乗せされています。
外国株の配当金は二重課税になる
投資の税金は基本的に20.315%なのですが、例外が外国株の「配当金」。国にもよりますが、日本国内と現地国で二重課税になっているケースがあります。
人気の米国株の場合は、税率10%が米国内で源泉徴収され、さらに日本でも20.315%が源泉徴収されます。都合、約28.3%の課税になります。
本来は取られなくて良い税金を取られている格好です。というわけで、米国で課税された分は、確定申告で取り戻すことが可能です。(後ほど解説します)
【特定口座?一般口座?】証券口座の種類について
証券口座には、
- 特定口座
- 一般口座
- NISA口座
- iDeCo口座
の4種類があります。違いは次の通りです。
口座種別 | 納税 | 確定申告 | 特定口座年間取引報告書 |
特定口座 | あり | 必要/不要 両パターンあり | あり |
一般口座 | あり | 必要 | なし |
NISA口座 | なし | 不要 | なし |
iDeCo口座 | なし | 不要 | なし |
*NISA口座を開設するときは、同じ証券会社で特定口座をセットで開設する必要あり
証券口座を作るときに、「特定口座」と「一般口座」のどちらを選べば良いかわからずに調べた人も多いことでしょう。
投資の利益(NISAとiDeCo除く)には税金がかかるので、損益を計算しなければなりません。
「特定口座」を選べば、「特定口座年間取引報告書」を証券会社が提出してくれます。税金に必要な計算はされているので、自分で損益をチマチマ計算する必要はありません。
特定口座年間取引報告書とは、1年間(1月1日から12月31日まで)の上場株式等の譲渡や配当金の額と源泉徴収額から、納付税額または還付税額などを計算した書類のこと。証券会社が作成する。
というワケで、これから投資を始める人は、基本的には「特定口座」を選べばOKです。
一般口座を選ぶ人はどんな人?
と思った鋭い人もいるでしょう。ほとんどの人にとっては、自分で損益を計算しなければならない一般口座にメリットがありません。
ただし「一般口座」は、特定口座では管理できない非上場株式を管理できます。ただし、非上場の株式を証券口座で管理する人は、そう多くはいません。
まだ上場されていない株式は、公開市場で取引できないので、当事者間でしか取引できません。ほとんどの人は、非上場株式に触れる機会がないので、「特定口座」を選べばOKです。
特定口座の「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の違い
特定口座を選ぶと、
- 「特定口座(源泉徴収あり)」
- 「特定口座(源泉徴収なし)」
を選択できます。これも証券口座を作るときに、どちらが良いのか迷ってしまうポイントです。
その名の通り、「源泉徴収あり」を選べば、投資にかかる税金を、証券会社が勝手に差っ引いて納税してくれます。原則、確定申告は必要ありません。
「源泉徴収なし」を選んだ場合は、証券会社が投資の損益を計算した「特定口座年間取引報告書」に沿って、自分で確定申告して納税します。
メリット | デメリット | |
源泉徴収 あり |
確定申告が原則必要ない
譲渡益が、配偶者控除や扶養控除等の判定をする際の合計所得金額に含まれない |
年間所得が20万円以下でも源泉徴収されてしまう |
源泉徴収 なし |
年間所得が20万円以下なら納税しないで済む(確定申告も不要) | 確定申告が原則必須
譲渡益が、配偶者控除や扶養控除等の判定をする際の合計所得金額に含まれてしまう |
【注意】「源泉徴収なし」は譲渡益が所得にカウントされてしまう
「源泉徴収なし」を選んだ場合、株式などを売却した利益(譲渡益)が出たら、確定申告が必要になります。税金は20.315%で変わりませんが、確定申告をしたことで、譲渡益が所得にカウントされてしまいます。
所得が上がると、次のような影響がおきます。
確定申告で所得が上がってしまう弊害
- 扶養控除や配偶者控除の対象から外れてしまう
- 社会保険の扶養対象から外れてしまう
- 国民健康保険の保険料が上がってしまう
など
特に気をつけたいのは、家族の扶養に入っている人。
例えば、旦那さんの扶養に入っている奥さんの所得が48万円を超えたら、旦那さんの扶養控除が使えなくなってしまいます。結果として、旦那さんの手取り年収が下がってしまいます。
扶養に入っている人や、国保加入者は理解しておきましょう。それ以外の人(主にサラリーマン)は、あまり意識しなくても良いかもしれません。
ただし子供手当などの公的制度が、所得によって不利になることはあり得ます。自分が使っている制度に、所得制限があるものがないか確認しておいた方が良いでしょう。
「源泉徴収なし」を選ぶのはどんな人?
基本的には確定申告や納税の手間がかからない、「源泉徴収あり」を選ぶ人が多いと思います。ではどんな人が、わざわざ面倒な「源泉徴収なし」を選ぶのでしょうか?
それは以下のような人たちです。
- 【給与所得者】1ヶ所から給与の支払いを受けている人で、その年の給与収入(年収)が2,000万円以下で、「給与所得・退職所得以外の所得金額の合計」が20万円以下の人
- 【年金受給者】公的年金等の収入金額が400万円以下で、「公的年金等以外の所得金額の合計」が20万円以下の人
は、確定申告&納税は原則不要となっています。
この「20万円」は、株式の譲渡益の他に、副業や不動産収入も含んだ上での数字です。配当金は、「源泉徴収なし」を選んでも源泉徴収されているので、20万円には含めなくてOKです。
該当する人は、「源泉徴収あり」を選ぶと、本来は払わなくてもよかった税金が、勝手に証券会社から差っ引かれて納税されてしまいます。(納税してしまうと取り戻すことはできません)
「源泉徴収あり」でも確定申告するケース
「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでおけば、ほとんどの場合で確定申告は必要ありません。
ただし、次のケースでは、申告しなければならない、あるいは申告をした方が得になります。
「源泉徴収あり」でも確定申告するケース
- (必須)ストックオプションがある場合
- (した方が有利)米国株の二重課税を取り戻す場合
- (した方が有利)損益通算する場合
- (した方が有利)損失を翌年以降に繰り越す場合
それぞれ見ていきましょう。
(必須)ストックオプションがある場合
ストックオプションとは、株式会社の従業員や取締役が、自社株をあらかじめ定められた価格で購入できる権利のことです。
株価が上がるほど、大きなリターンを手にできるので、ストックオプションを与えられた人は、より会社の業績にコミットするようになります。一種のインセンティブ制度ですね。
ストックオプションには、
- 税制適格ストックオプション
- 税制非適格ストックオプション
- 有償発行ストックオプション
の3種類があります(細かい話になるので、詳細は割愛)
いずれにおいても、売却時に確定申告が必要になるケースがほとんどです。「税制適格ストックオプション」の場合は、そもそも特定口座が使えません。
「源泉徴収あり」でも、確定申告は必須になるので、該当する人は要注意です。
(した方が有利)外国株の二重課税を取り戻す場合
冒頭でも触れている通り、いくつかの外国株の配当金は二重課税になっており、本来は取られなくて良い税金が源泉徴収されています。
外国で課税された分は、「外国税額控除」で取り戻すことが可能です。「外国税額控除」を使うと、外国で課された税額を日本の所得税から差し引いてくれます。この制度を使うためには、確定申告が必要です。
ただし、「面倒だから」と確定申告しない人もいます。払い過ぎた税金を取り戻していないだけなので、脱税には当たりません。
(した方が有利)損益通算する場合
複数の証券口座で損益通算する
別途で一般口座や他の証券会社の口座で持っている場合です。
もし口座Aで10万円の損失が出て、口座Bで5万円の利益が出た場合は、トータルでは5万円の損失になります。
トータルで損失が出ているときは本来課税されませんが、「源泉徴収あり」の場合は、利益が出ている口座からは問答無用で税金が差っ引かれてしまいます。
全ての口座の損益を合算した(これを「損益通算」と呼ぶ)の結果、源泉徴収税額に過払分があった場合は、確定申告を行うことで還付を受けることができます。
*ただし、NISA口座・iDeCo口座は損益通算の対象外。
譲渡損失と配当金を損益通算する場合
株式の配当金は、自動で税金が源泉徴収されます。株式の譲渡損失が発生している場合は、配当金で支払い過ぎた分を、確定申告することで還付を受けることができます。
ただし配当金を、銀行口座などではなく、証券会社の特定口座内で受け入れている場合は、確定申告をしなくても、年末に自動的に譲渡損失と配当金が損益通算されます。(正確には、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」で申し込む必要あり)
*こちらもNISA口座・iDeCo口座は損益通算の対象外。
(した方が有利)損失を翌年以降に繰り越す場合
株式取引の年間損益合計がマイナスであった場合は、その損失金額を翌年以降3年間にわたって繰り越すことが可能です。
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
当年の譲渡損益 | -200万円 | +100万円 | +50万円 | +120万円 |
損失を繰り越して相殺できる譲渡損益 | -100万円 | -50万円 | -50万円 | |
相殺後の譲渡損益(実際に課税される対象) | 0円 | 0円 | 0円 | 70万円 |
この制度を利用するためには、毎年の確定申告が必要です。
「源泉徴収なし」でも確定申告しないケース
「特定口座(源泉徴収なし)」を選んだ場合は、原則確定申告を行い、自分で納税しなければなりません。
ですが次の場合は、確定申告は不要です。
「源泉徴収なし」でも確定申告しないケース
- 譲渡益がなく、配当金のみの場合
- 年間で損失が発生している場合
- 儲けが年間20万円以下の場合
譲渡益がなく、配当金のみの場合
株は保有したまま売却せず、配当金のみを受け取っているケースは、確定申告不要です。
なぜなら、「源泉徴収なし」を選択しても、配当金は勝手に源泉徴収されているからです。源泉徴収の対象から外れるのは、売却したときの譲渡益のみです。
年間で損失が発生している場合
損失が発生している場合は、確定申告を行う必要はありません。
ただし損益金額については、翌年以後3年間にわたり、譲渡所得や配当所得等の金額から繰越控除できます。この制度を利用する場合は、確定申告が必要です。
譲渡益が年間20万円以下の場合
繰り返しになってしまい恐縮ですが、
- 【給与所得者】1ヶ所から給与の支払いを受けている人で、その年の給与収入(年収)が2,000万円以下で、「給与所得・退職所得以外の所得金額の合計」が20万円以下の人
- 【年金受給者】公的年金等の収入金額が400万円以下で、「公的年金等以外の所得金額の合計」が20万円以下の人
は、確定申告&納税は原則不要となっています。
話をシンプルにするために、副業をしていないサラリーマンを例にするとしたら、株式の譲渡益が20万円以下なら確定申告は不要です。
結局、20万円以下でも確定申告は必要?
これから、少しややこしい話をします。
「源泉徴収なし」を選んで、年間の譲渡益が20万円以下の場合に確定申告が不要になるのは、「所得税」の話です。
「住民税」には、そのような免除規定はありません。そのため、20万円以下の儲けであっても、住民税は別途申告が必要です。
本来、確定申告とは、「所得税」を算出するために行うもの。その情報がそのまま市区町村に送られ、「住民税」の計算にも使われています。
そのため20万円ルールにならって確定申告しなければ、自治体に住民税の計算に必要な情報が届きません。そのため、本来は納めなければならない住民税を納め忘れてしまうのです。
実際には申告していない人が多いと思われますが、一応脱税ということになってしまいます。
【中級者向け】配当金を「総合課税」に変更して節税する
ここからは少し難しい話になりますが、活用できるとさらに節税の可能性が広がります。
通常のお給料などの所得は、ご存知の通り「超過累進税率」が採用されています。稼げば稼ぐほど税率がアップしていきます(最大45%!)。
一方で、株式や投資信託の利益に対する税率は、基本的には20.315%で固定です。何億稼いでも税率は変わりません。このように、他の所得から切り離して、投資に対し独自の課税ルールを適用させることを「分離課税」と呼びます。
ですが、配当金に関しては、あえて「分離課税」にせず、「総合課税」を選択することができます。「総合課税」を選択すると、配当金の利益を他の所得と合算して、一緒くたに超過累進税率のテーブルに乗せることができます。
所得が少ない人は、「総合課税」の方が有利な場合があります。課税所得が330万円以下の人なら、この制度を最大限活用して、配当金を税率5%まで下げることができます。
この話は少し複雑で長くなってしまうので、「【知らなきゃ損】「総合課税」×「配当控除」で配当金を最大75%節税する方法」で詳しく解説しています。
配当金中心で投資をしたい人は、ぜひ押えて欲しい内容となっています。
「NISA」と「iDeCo」なら税金はかからない
ここまで投資にまつわる税金の話をしてきましたが、「NISA」と「iDeCo」は、投資の利益に税金がかかりません。これまでの話は一切関係なし!
諸々条件はありますが、税金は取られないし、確定申告は必要ないしと、メリットが大きいので、ぜひ活用しましょう。
「NISA」は必須で使おう
「NISA」は”Nippon Individual Savings Account”の略で、日本語で言えば「少額投資非課税制度」。
- 一般NISA
- つみたてNISA
の2つのNISAから好きな方を選択します。(どちらかしか使えません)
両者の違いは次の通り。
一般NISA | つみたてNISA | |
対象年齢 | 口座開設する年の1月1日において20歳以上 | |
非課税期間 | 最長5年間 | 最長20年間 |
非課税投資枠 | 年間120万円 | 年間40万円 |
∟合計投資枠 | 最大600万円 | 最大800万円 |
口座開設可能期間 | 2023年12月末まで (2024年から新NISA制度がスタート予定) |
2042年12月末まで |
対象商品 | 上場株式・ETF・REIT・ 投資信託 |
長期積立・分散投資に適した投資信託・ETFのみ |
購入方法 | 一括投資・積立投資 | 積立投資 |
「一般NISA」は、長期積立で複利を効かせるというよりは、売買差益で儲けるタイプです。5年間で運用できる総額は600万円。
「つみたてNISA」は、長期積立を前提とした制度で、20年の長期にわたり課税が免除されます。20年間で運用できる総額は800万円。
基本的には税金が免除されるメリットがあるだけで、大してデメリットはありません。証券口座を開設するときは、一緒にNISA口座も開設しておきましょう。
NISAの詳細は、「【とりあえずやっとけ】NISAとは?初心者にオススメの「つみたてNISA」と銘柄選びのポイントとは」で解説しています。
「iDeCo」も使えるなら使おう
「iDeCo」は、「個人型確定拠出年金」のこと。英語表記の”individual-type Defined Contribution pension plan”から、語呂がいい感じになるように名付けられました。
「確定拠出年金(通称:401K)」とは、公的年金とは別に、自助努力で老後の年金を積み立てる年金制度です。
確定拠出年金(401K)の種類
- 個人が資金を出す場合 →「個人型確定拠出年金(通称:iDeCo)」
- 企業が資金を出す場合 →「企業型確定拠出年金(略称:企業型DC)」
「iDeCo」は投資リターンが非課税になるだけでなく、積み立てた金額がそのまま「所得控除」になるので、所得税・住民税の節税までできてしまいます。
積み立てられる金額は、人によって異なり次の表の通りです。
国民年金保険の種別 | 具体例 | 月額 | 年額 |
第1号被保険者 | 自営業 | 6.8万円 | 81.6万円 |
第2号被保険者 | 企業年金・企業型DCがない会社員 | 2.3万円 | 27.6万円 |
企業型DCがある会社員* | 2万円 | 24万円 | |
企業年金がある会社員 | 1.2万円 | 14.4万円 | |
公務員 | 1.2万円 | 14.4万円 | |
第3号被保険者 | 扶養に入っている専業主婦 | 2.3万円 | 27.6万円 |
*他の企業年金が実施されておらず、加入する企業型確定拠出年金の規約に、個人型年金に加入できることが定められている場合に限る。
というわけで、「iDeCo」はかなり美味しい制度なのですが、原則60歳まで引き出せないという強烈なデメリットがあります。
ただ税金で自分のお金が消えていくよりはマシなので、活用できる人にとってはかなり美味しい制度です。
iDeCoの詳細は、「【1830万円の退職金が作れる】iDeCo(イデコ)をやるべき人・やるべきでない人【あなたはどっち?】」で解説しています。
まとめ:攻めだけでなく、守りも大事!
今回は投資をする上で知っておきたい税金の「基礎の基礎」を解説しました。細かい話に突っ込んでいくと際限なくなってしまうので、いったんはこの辺りが理解できていれば良いかと思います。
基本的には証券口座は、「特定口座」を選べば問題ありません。
源泉徴収「あり」「なし」は人によって異なりますが、難しいと思ったら「源泉徴収あり」が良いでしょう。
また税金で損しないアイデアとして、
- NISAとiDeCoを活用する
- 米国株の二重課税を取り戻す
- 必要に応じて損益通算する
- 配当金中心の人は総合課税を活用する
を紹介しました。
攻めも重要ですが、守りも重要です。
せっかく儲けた利益が、税金で取られてしまってはもったいない!ぜひ投資のリターンだけではなく、税金で損しない方法も実践していきましょう!
また確定申告の時期(2月頃)になったら、この記事を覗いてみてください。
FIREのための投資に必要な考え方は、「【FIREへの投資戦略】相場を読めない僕らが0から始める投資術」で全て解説しています。
投資をこれから始める人は、ぜひ合わせてチェックしてみてください。かなり理解が深まると思います。